戦没者等のご遺族の皆様へ 「第十二回特別弔慰金」が支給されます
第十二回「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の趣旨
令和7年が戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった、戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すために、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記入国債)を支給するものです。
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母
(2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた(基本的に同一の戸籍に入っていた方)に限ります。
★3、4については、戦没者等の死亡時に生まれていることが、前提となります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求窓口
五木村役場 保健福祉課(福祉係)
受付時間
平日9時00~16時15分(土日祝日、年末年始を除く)
※内容によっては手続きにお時間をいただく可能性がありますので、お時間に余裕をもってお越しください。また可能な限り事前にご連絡をお願いします。
関連資料
関連情報
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の支給について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)