最寄りの警察署又は交番へ盗難届を提出後、「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控えてください。
※留意点※
使わないという理由では、廃車手続きを行うことはできません。
原動機付自転車・小型特殊自動車は、道路運送車両法に「一時抹消」が定められておりません。
4月1日時点で所有していれば、軽自動車税(種別割)の課税対象です。
【3】名義変更
≪新旧所有者ともに五木村内の場合≫
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(1)届出者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
≪他市区町村の方に譲渡する場合≫
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
~その他、手続きに必要な書類等~
(1)届出者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
※留意点※
五木村では、標識の返納手続きのみ受付けます。
新しい標識の交付は、譲り受けた方がお住まいの市区町村から受けて下さい。
[4]標識(ナンバープレート)の再交付
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
(1)届出者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
(2)き損、ま滅の場合は、標識(ナンバープレート)
(3)弁償金:200円
その他
◆所有者がお亡くなりになられた場合
引き続き車両を使用される場合は、名義変更の手続きが必要です。車両を処分される場合は、廃車の手続きが必要です。
◆村内転居等により、車両の主たる定置場が変更になった場合
五木村内で転居した場合、住民票の異動手続きが済んでいれば軽自動車税(五木村ナンバーの車両のみ)に関する手続きは不要です。
※留意点※
軽二輪・小型二輪は運輸支局、三輪・四輪の軽自動車は軽自動車協会で車検証の住所の書き換えが必要です。
◆標識(ナンバープレート)の返納が困難な場合
「標識を取り付けたまま他人に譲渡した後の行方が分からない」、「標識を取り付けたままリサイクル業者等に処分してもらった」等の理由で、標識の返納が困難な場合は、五木村役場住民税務課の窓口でご相談ください。