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熊本県内の森林の土地引取を行う場合は、契約の30日前までに県への事前届出が必要になります!

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〇森林の所有権等移転に関する事前届け出制度とは?

・熊本県では、不適切な森林伐採や開発を未然に防ぎ、本県の豊かな森林を次の世代に引き継ぐことを目的として、令和8年3月に「熊本県豊かな森林の保全に関する条例」を公布しました。この条例に基づき、森林の土地取引を行う際、契約を行う30日前までに県に届け出る必要があります。

〇届出の対象となるのは?

・届出の受付開始日:令和8年9月1日※令和8年10月1日以後の契約に適用

・対象となる森林:県内の地域森林計画対象民有林(対象区域であるかは、下記の熊本県ホームページ内の「熊本県森林オープンデータマップ」で確認できます。)

・対象となる契約:贈与契約、売買契約、交換契約、地上権に関する契約、地役権に関する契約、使用賃借権に関する契約、賃貸借に関する契約

・対象とならないケース:相続に伴う所有権等移転、契約当事者が国又は地方公共団体等である場合、地上権設定を伴わない立木売買等

・勧告等について:虚偽の届出、立入調査を拒んだ場合等は勧告を行います。

 勧告に従わなかった場合は、氏名や勧告の内容を公表する場合があります。

〇届出の内容は?

・氏名、住所(売主等、買主等)

・土地の所在、面積

・権利の種別、内容

・移転等後の利用目的

・契約締結予定日等

〇届出に添付する書類は?

・土地の位置を示す図面・土地所有者等を有することを証する書面の写し

〇届出の方法は?

・下記の熊本県のホームページから届出(電子申請)

〇森林の土地取引が完了したあとは?

土地取引完了後、土地を取得した者が、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出」や国土利用計画法に基づく「土地売買の届出」を、提出する必要があります。

 ☆詳しい情報や申請方法は、下記の熊本県ホームページをご覧ください。

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【お問い合わせ】熊本県 農林水産部 森林整備課 森林計画班(電話番号:096-333-2441)

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