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法人村民税について

最終更新日:

法人村民税のしくみ

 法人村民税は、村内に事務所、事業所または寮等のある法人等に対して課税されます。

 法人村民税には、国税である法人税額に応じて課税される法人税割と、事務所等を有していた月数に応じて課税される均等割があります。

 原則として、事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に、法人等が自ら納付すべき税額を算出し、申告書を提出して納付します。

 納税義務者 納める税金
 村内に事務所又は事業所を有する法人 均等割/法人税割
 村内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの 均等割
 村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は
 管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く。)
 均等割


税率

均等割

 資本金等の金額と村内の従業者数に応じて税率が定められています。

〇法人の区分ごとの資本金等の額と従業員数別の税率一覧

 区分 資本金等の額 従業者数 税率(年額)
9号法人 50億円超50人超    300万円
8号法人 10億円超~50億円以下50人超    175万円
7号法人 10億円超50人以下      41万円
6号法人
 1億円超~10億円以下50人超                  40万円
5号法人 1億円超~10億円以下50人以下
                  16万円
4号法人 1千万円超~1億円以下50人超                  15万円
3号法人 1千万円超~1億円以下50人以下                  13万円
2号法人 1千万円以下50人超                  12万円
1号法人 上記以外                     5万円


法人税割

  6.0%


各種届出

 新しく法人等を設立したり、村内に事務所等を設置した場合は設立・設置届の提出が必要です。

〇法人設立(設置)届出書

 異動事由等  添付書類
・村内に法人などを設立したとき
・村内に支店・事業所・寮などを設置したとき
・履歴事項全部証明書
・定款

 

〇異動届

 異動事由等 添付書類
・登記事項を変更したとき
・解散、清算結了したとき
・履歴事項全部証明書 
・他市町村へ本店等を移転したとき・履歴事項全部証明書 
・申告期限を延長したとき・税務署への申請書など 
・事業年度など変更登記を要しないものを変更したとき・定款など事実を確認できる書類 

 【法人住民税】異動届(ワード:28.5キロバイト) 別ウインドウで開きます



その他申告や納税はeLTAXをご利用ください

 eLTAX(エルタックス)は、地方税の申告や納税をオフィスのパソコンなどから、インターネットを通じて簡単に行うことができるシステムです。本村ではeLTAX(エルタックス)での申告、届出を推奨しています。

eLTAXで利用可能な手続き別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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(ID:2274)
五木村 自然が奏でる子守唄の里

法人番号 6000020435112
〒868-0201  熊本県球磨郡五木村甲2672番地7  
電話番号:0966-37-22110966-37-2211   Fax:0966-37-2215  

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