地場産品基準第3号該当返礼品の証明事項の公表について
令和8年10月1日からの地場産品基準第3号に関する運用厳格化に伴い、自治体による証明事項の公表が義務付けられました。これに基づき、五木村の該当返礼品の証明事項を下記のとおり公表いたします。
地場産品基準第3号とは
村内での製造・加工等の主要な工程により、相応の付加価値が生み出されている返礼品です。
新規出品を検討される事業者様へ
今後、新たに3号該当の返礼品を出品される場合は、「3号返礼品証明書」の提出が必須となります。事業者の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。