特定個人情報保護評価とは
特定個人情報保護評価は、マイナンバー制度における個人のプライバシーなどの保護措置の一つであり、マイナンバーを利用する国や地方公共団体などがシステムのリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを自ら宣言するものです。
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」第27条及び「特定個人情報保護評価に関する規則」において、評価の実施が義務付けられています。
評価の目的
番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、「事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」及び「国民・住民の信頼の確保」を目的として実施します。
評価の対象
特定個人情報ファイルを取り扱う事務は評価の対象となります。ただし、職員の人事、給与などに関する特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務など、評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書を公表します
五木村では、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられている対象事務5件について評価を実施し、基礎項目評価書を作成しましたので、下記一覧表のとおり公表します。