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戸籍関係証明書の請求について

最終更新日:
請求できる方

(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属
   (父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫) 
   ※配偶者の父母、祖父母等は含まれません。

(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
  (例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する
   場合等)

(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
   (例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である
   遺族に渡すため、成年後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

請求に必要なもの

(1)上記(A)の方が請求する場合

①窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
 (運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

②直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない
 場合(例:婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍
 の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族
 であることを確認できる資料(戸籍謄本等)

③上記(A)の方の代理人からの請求の場合は、上記(A)の方が作成した委任状

(2)上記(B)〜(D)の方が請求する場合

①窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの
 (運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)

②上記(B)〜(D)の方の代理人からの請求の場合は、上記(B)〜(D)の方が作成した委任状

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

受付時間

8時30分〜17時15分
※平日または受付時間内に役場に来ることができない方は「郵送請求」をご利用ください。

手数料
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 450円 現在の戸籍
除籍全部事項証明(除籍謄本)除籍個人事項証明(除籍抄本) 750円 戸籍内の全員が除籍されている戸籍五木村外に転籍された方も除籍になります。
改正原戸籍(抄本・謄本) 750円 改正前の戸籍法令の改正などにより戸籍を新しく作り直す前の戸籍
戸籍附票 300円 住所の履歴が記載されている証明※附票をご請求される際はどこからどこまでの住所が記載されているものが必要かお知らせください。
身分証明 300円 請求できる方は本人のみです。同一戸籍の方でも、代理の場合は委任状が必要となります。

お問い合わせ先
五木村役場住民税務課 住民戸籍係 0966−37−2213

このページに関する
お問い合わせは
(ID:383)
五木村 自然が奏でる子守唄の里

法人番号 6000020435112
〒868-0201  熊本県球磨郡五木村甲2672番地7  
電話番号:0966-37-22110966-37-2211   Fax:0966-37-2215  

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