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児童手当について

最終更新日:

児童手当とは

「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

支給対象となる児童

15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね中学校修了前までの児童)

※日本国内に住所がある児童が対象です(ただし、留学中などの場合を除きます)。

請求者(受給資格者)

五木村に住所があり、対象の児童を監護・養育している者

※父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
※児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
※要件を満たす方が複数いる場合は、お子様と同居している方に支給します(単身赴任の場合を除きます)。

*「未成年後見人」とは…
未成年者に対して親権を行う者がないときなど、親権を行い、児童の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者
*「父母指定者」とは・・・
例えば、児童の父又は母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父又は母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給

手当額(月額)

・0歳〜3歳未満(一律)             15,000円
・3歳〜小学校修了前(第1子・第2子)      10,000円
・3歳〜小学校修了前(第3子以降)        15,000円
・中学生(一律)                10,000円
※第1子等の数え方は、18歳になった最初の3月までの児童を基に算定します。

所得制限

平成24年6月分の児童手当から所得制限があります。所得制限以上の方に対しては、児童1人につき月額5,000円を支給します。なお、扶養親族等ごとの所得額は以下のとおりです。

・扶養親族等 0人 ・・・ 622万
・扶養親族等 1人 ・・・ 660万
・扶養親族等 2人 ・・・ 698万
・扶養親族等 3人 ・・・ 736万
・扶養親族等 4人 ・・・ 774万
・扶養親族等 5人 ・・・ 812万

手当の支給日

児童手当は、2月・6月・10月の各10日に支払います(年3回)。

手続き

以下の場合には、手続きが必要です。
(1)第1子が生まれた方
(2)五木村に転入された方
(3)対象の児童を新たに養育するようになった方(受給者の変更)
(4)養育する児童が増えた方(今まで児童手当を受給されていた方に新たに児童が生まれたときなど)
(5)村外へ転出される方、離婚その他の理由で児童を養育しなくなった方

※児童と住所が別になったときなど、その他にも手続きが必要な場合がありますので、詳しくは以下の窓口へお問い合わせください。
※手当の振込先の指定口座を解約したり、口座の名義変更後にお届をされない場合、振り込みができなくなりますのでご注意ください。
※手続が遅れたために払い過ぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。

手続きがいらない方

公務員の方(所属庁で児童手当が支給される方)は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人に勤務の方など、公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない方はお問合わせください。

申請期限

児童手当は、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので、出生日または転出予定日と同月中に申請してください。
ただし、申請が出生日または前住所地の転出予定日の翌月になる場合は、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給されます。

※期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
※必要書類が不足していても受け付けできますので、必ず期限内に申請してください。不足書類は後日ご提出できます。

申請に必要なもの

【新規の認定請求】 (手続き(1)〜(3))
・受給者になる方(請求者)の健康保険証(コピー)又は年金加入証明書
・請求者の振込希望口座(普通口座)の通帳またはキャッシュカード(コピー)
・認印(スタンプ印不可)
【額改定認定請求】 (手続き(4))
・認印
【受給事由消滅届】 (手続き(5))
・認印

※平成26年1月1日現在の住民票が村外の方は、平成26年度所得・課税証明書(平成25年1月〜12月の所得がわかるもの)が必要です。
※請求者と児童が別居している場合は、別途手続が必要です。また、児童の住所が村外の場合、児童の住民票の写し(世帯全員、本籍・続柄入)が必要です。
※その他、申請の内容によっては他に必要な書類があります。詳しくは以下の窓口へお問い合わせください。

現況届

児童手当を継続して受給するために、毎年6月中に現況届の提出が必要です。
この届により受給資格を確認します。6月初めに必要書類を受給者様へ送付しますので、必ず提出してください。
なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差止になりますのでご注意ください。

※必要書類は、5月以前から手当を受給していて、6月以降も引き続き受給する方へ送付します。

児童手当リーフレット

平成26年度リーフレットはこちら 別ウィンドウで開きますでダウンロードできます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:427)
五木村 自然が奏でる子守唄の里

法人番号 6000020435112
〒868-0201  熊本県球磨郡五木村甲2672番地7  
電話番号:0966-37-22110966-37-2211   Fax:0966-37-2215  

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