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郵送での戸籍謄抄本等の取り寄せ要領について

最終更新日:

◆戸籍関係証明は本籍地の市町村役場で発行しますので本籍地にご請求ください。

(1)申請書 「戸籍謄・抄本等郵送交付申請書」に必要事項をご記入ください。

◎請求者の住所(住民登録をしているところ)・氏名・生年月日
◎請求者の連絡先 ※必ず日中に連絡の取れる番号をご記入ください。
◎必要な方の本籍・筆頭者・氏名・生年月日
◎請求者から見た必要な方との関係
(下記の<<請求することができる方>>をご確認ください。)
◎必要な証明書(出生から死亡までの全ての戸籍が必要な方などは、その他通信欄に
 必要なものをご記入ください。)
◎使用目的・提出先

<<請求することができる方>>
(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属
   (父母、祖父母等)若しくは直系尊属(子、孫等) 
   ※配偶者の父母,祖父母等は含まれません。
(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
  (例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍を請求する
   場合)
(C)国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
  (例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である
   遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合)
 <<注意>>
 ※(B)〜(D)の方が請求する場合は、必ず「何に使いますか(使用目的・提出先)」
  を詳しくご記入ください。
 ※請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、
  追加の資料を求めることがあります。
(2)本人確認書類の写し及びその他必要書類

(1)上記(A)の方が請求する場合
(1)請求者の「本人確認」ができる書類の写し(運転免許証、保険証等)
 ※現住所の記載のあるものの写しを送付してください。また、現住所が裏面に記載されている場合は、必ず裏面の写しも同封してください。
(2)直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
 (例:婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が親の戸籍謄本等を請求する場合)
(3)上記(A)の方の代理人からの請求の場合は、(A)が作成した委任状

(2)上記(B)〜(D)の方が請求する場合
(1)請求者の「本人確認」ができる書類の写し
(運転免許証、保険証等)
(2)上記(B)〜(D)の方の代理人からの請求の場合は,(B)〜(D)が作成した委任状

(3)手数料(定額小為替)を必ず同封してください。
  手数料(1通分)   内容・注意事項
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 450 円 現在の戸籍(改正後の戸籍)五木村では平成21年11月28日に戸籍の改正を行っています。それ以前に婚姻・離婚・死亡等で除籍になった方は改正原戸籍に記載されています。
除籍謄本・抄本 750 円 戸籍内の全員が除籍している戸籍五木村以外に転籍したことによって除籍になった戸籍。
改製原戸籍謄・抄本 750 円 改製前の戸籍法令の改正により、戸籍を作り直すことを「改正」といいます。
戸籍の附票(全部・一部) 300 円 住所の履歴が記載されているもの附票には、現在の附表(改製後の附票)改正原附票(改正前の附票)除籍の附票(除附票)の3種類があります。現在の附票と改正原附票の両方が必要な場合は2通分の手数料が必要になります。※ご請求される際にどこからどこまでの住所の履歴が必要かをご記入ください。
身分証明書 300 円 「禁治産・準禁治産の宣告の通知を受けていない」「後見の登記の通知を受けていない」「破産宣告・破産手続開始決定の通知を受けていない」という証明。※ご請求できるのは本人のみです。それ以外の方がご請求される場合は、委任状が必要となります。
住民票 300 円 ご請求できる方は本人と同一世帯員のみです。それ以外の方は委任状が必要です。※住民票コードの記載が必要な場合はその旨をご記入ください。※住民票コード記載の住民票のご請求は本人と同一世帯員に限ります。それ以外の方が委任状を添付してもご請求することはできません。
届書受理証明書 350 円 戸籍の届出を受理したという証明ご請求できるのは届出人のみです。それ以外の方がご請求される場合は委任状を持参してください。
届書記載事項証明書 350 円 届書に記載されていることの証利害関係人が特別な事情がある場合のみ請求できます。(遺族年金請求・平成19年9月30日以前に契約した郵便局簡易保険の請求等)※郵便局の簡易保険は100万円以上の手続の場合のみ発行します。)※年金請求関係書類(年金番号がわかるもの)、または郵便局の簡易保険証書の添付が必要となります。詳しいことは住民税務課戸籍係までお問い合わせください。
不在籍証明書 300 円 対象者が五木村○○○番地に在籍していないという証明
※切手・収入印紙等は換金できないため不可です。定額小為替は郵便局で取り扱っています。※おつりが出ないように送付してください。
(4)返信用封筒 を同封してください。

返送先の、郵便番号・住所・氏名を記入し、郵便切手を貼ってください。必要に応じて、速達、特定記録郵便等をご利用ください。

※返信先は、請求者の住民登録地(住民票があるところ)になります。

 ●(1)(2)(3)(4)を同封し、本籍地の市町村役場の戸籍係に、ご請求ください。※郵送される際は、必要に応じて、速達、特定記録郵便等をご利用ください。
<<注意事項>>
戸籍の届出をされてから、その届の内容が反映されるまで約1週間かかります。五木村以外の市町村に届出された場合にはさらに日数がかかりますのでご注意ください。
代理の方は必ず委任する方の押印がある委任状を添付してください。

((お願い))
郵送の場合は、配達の日数と市町村役場の処理日数が必要です。日数に余裕をもって申請してください。


お問い合わせ先
 五木村役場住民税務課 住民戸籍係
 TEL 0966−37−2213

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五木村 自然が奏でる子守唄の里

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〒868-0201  熊本県球磨郡五木村甲2672番地7  
電話番号:0966-37-22110966-37-2211   Fax:0966-37-2215  

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