簡易水道等の使用手続 最終更新日:2017年3月21日 簡易水道等の対象地区内で水道使用をされる場合、届出が必要となります。 【対象地区】野々脇・下谷・頭地・白水・宮園・松尾野・横手・平野(一部地域を除く)・西谷・白岩戸・中村・小鶴簡易水道使用異動届 簡易水道使用異動届(ワード:38キロバイト) 簡易水道使用異動届(PDF:71キロバイト) また、水道使用にあたり新たに給水設備(量水器,給水管等)の設置を要する場合、別途新規加入の申込も必要となります。 簡易水道新規加入申込書(ワード:17.8キロバイト) 簡易水道新規加入申込書(PDF:67.8キロバイト)