平成27年3月の山村振興法の改正により、山村を振興するための税制上の優遇措置及び法律上の優遇措置が拡充されました。このことから村では、山村振興計画において、産業振興上の取り組みを計画的かつ戦略的に進めるために産業振興施策促進事項を追加し、山村振興計画の一部を変更しました。
五木村山村振興計画について
五木村山村振興計画 
税制優遇措置について
「地域資源を活用する製造業」か「農林水産物等販売業」を営む中小企業者(個人か法人)が、それらの事業に使用する機械や建物などを取得し、一定の要件を満たした場合には、国税(法人税所得税)と地方税(不動産取得税固定資産税)の優遇措置を受けることができます。
山村における税制優遇措置(パンフレット) 