○五木村文化財保護委員会規則
昭和59年6月25日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、五木村文化財保護委員会設置条例(昭和59年五木村条例第16号)に基づき、五木村文化財保護委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営について定めることを目的とする。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、5人の委員をもって組織する。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、文化に関し高い識見を有する者のうちから五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 特別な事由があるときは、任期中でも解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長、副委員長各1名を置く。委員長、副委員長は、委員の互選による。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員には報酬及び費用弁償を支給する。報酬及び費用弁償の額は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年五木村条例第8号)を適用する。
2 委員がその職務を行うために要する費用については、委員会が負担する。
(会議)
第7条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ委員長が招集する。2分の1以上の委員から開会の請求があるときは、委員長は教育委員会に申し出て委員会を招集しなければならない。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き決することはできない。
3 委員会の議長は委員長がこれに当たり、委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議録)
第8条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 委員長は、教育長が推薦する職員を指名して会議録を作成させなければならない。
3 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会閉会の年月日、時刻、場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 教育長報告の要旨
(4) 議題及び議事の内容
(5) 決議事項
(6) その他委員長が会議にはかって必要と認めた事項
(委員の職務等)
第9条 委員は、文化財保護に関し教育委員会に助言を行うため、次に掲げる職務を行う。
(1) 文化財保護のため、その保存と活用に関する計画を立案すること。
(2) 教育委員会の諮問に対し答申をすること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な調査研究を行うこと。
2 委員は、教育委員会議に出席し、文化財保護に関し意見を述べることができる。
3 委員は、村内に存する文化財について随時巡視を行い所有者その他の関係者に対し、文化財保護に関する指導及び助言をするとともに、地域住民に対し文化財保護思想の普及活動を行うものとする。
(調査等)
第10条 委員会は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第3条の目的達成のため、五木村文化財の保存及び活用、文化財に関する調査研究をすることができる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、教育委員会教育課社会教育係において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年11月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年11月1日から適用する。