○五木村営一般住宅条例

平成16年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅以外の一般住宅(以下「一般住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「一般住宅」とは公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく住宅以外の住宅で、村民に賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(設置)

第3条 村長は、住宅に困窮する者を入居させるため、一般住宅を設置する。

2 一般住宅の名称及び位置等は、規則で定める。

(家賃の決定)

第4条 一般住宅の毎月の家賃は、毎年度五木村営住宅条例第14条第3項の規定により認定された収入に基づき公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出した額、又は、五木村営一般住宅条例施行規則で定めた額の低い方を家賃とする。

(準用)

第5条 この条例に定めのない事項は、五木村営住宅条例(平成9年五木村条例第14号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

五木村営一般住宅条例

平成16年3月17日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成16年3月17日 条例第2号
平成21年10月13日 条例第18号
平成25年3月19日 条例第11号