○五木村営一般住宅条例施行規則

平成21年10月13日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村営一般住宅条例(平成16年五木村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置等)

第2条 条例第3条第2項に規定する一般住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 林業従事者住宅 村内の林業認定事業所に雇用され、森林整備員として従事している人が入居できる住宅

(2) 森林整備員 山林の現場で作業を行う者

(入居要件の緩和)

第4条 前条第1号に規定する林業従事者住宅に入居申込者がいない場合は、一般入居希望者を公募し入居させることができる。ただし、森林整備員の入居が決定した場合は、6ヶ月以内に退去しなければならない。

(準用)

第5条 この規則に定めのない事項は、五木村営住宅条例施行規則(平成9年五木村規則第12号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月24日規則第2号)

この規則は、平成26年6月24日から施行する。

(平成28年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月30日規則第19号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年9月6日規則第15号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

構造

家賃

頭地団地A

五木村甲2672―27

木造平屋

6,500円

頭地団地B

五木村甲3043―9

木造2階

B―1 17,500円

B―2 21,000円

頭地団地C

五木村甲2672―21

木造平屋

7,000円

頭地団地D

五木村甲2997―61

木造平屋

(家族棟)21,000円

(単身棟)13,000円

頭地E団地

五木村甲3374―54

木造平屋

(家族棟)28,500円

頭地F団地

五木村甲2672―46

木造2階

(単身棟)14,000円

西谷団地A

五木村甲6891

木造平屋

3,000円

西谷団地B

五木村甲6900―2

木造平屋

6,500円

小鶴団地

五木村乙1589―1

木造平屋

11,000円

野々脇団地

五木村甲458―4

木造2階

20,000円

高野単身住宅

五木村乙665―24

木造2階

10,500円

宮園一般住宅

五木村甲5670

木造平屋

13,500円

林業従事者住宅A

五木村甲2997―2

木造平屋

27,500円

林業従事者住宅B

五木村甲2997―2

木造平屋

27,500円

林業従事者住宅C

五木村甲2997―19

木造平屋

28,000円

五木村営一般住宅条例施行規則

平成21年10月13日 規則第11号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成21年10月13日 規則第11号
平成26年6月24日 規則第2号
平成28年3月1日 規則第5号
平成28年3月1日 規則第7号
平成28年3月1日 規則第8号
平成29年10月30日 規則第19号
令和2年4月1日 規則第13号
令和5年9月6日 規則第15号