○五木村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和51年6月29日
条例第24号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は、130人とする。
(団員の種類)
第3条 団員の種類は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。
2 基本消防団員は、通常の消防活動を行う団員とし、機能別消防団員以外のすべての団員とする。
3 機能別消防団員は、一定の役割に限定して活動する団員とする。
(任期)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推せんに基づき村長が、その他の団員については団長が、次の各号に掲げる資格を有する者のなかから村長の承認を得て任命する。
(1) 五木村内に居住又は勤務する者
(2) 年齢満18歳以上の者
2 機能別消防団員は、次の各号の中から任命する。
(1) 五木村消防団員の経験がある者
(2) 五木村役場に勤務する者
(3) その他入団を希望する者
(欠格事項)
第5条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない者
(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は前条第3号を除く各号の1に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、五木村消防団規則(昭和51年五木村規則第15号)で定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。
第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認められるときは、いつでも招集に応ずることのできるよう待機していなければならない。
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して、水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に対しては率先してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して、上司の指揮命令のもとに全員一致して事に当たらなければならない。
(3) 階級の上下及び同僚の間においては、相互に敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして、常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し、他からの報酬を求めたり、利益の供与を求めるような行為をしてはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(6) 消防団又は団員として、政治活動を行い、又は他人の紛争に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員として、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは他の義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他の消防用設備資材の維持管理に当たり、これを職務外に使用してはならない。
(報酬及び費用弁償)
第14条 団員の報酬及び費用弁償については、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年五木村条例第8号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、重度の心身障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、消防団員等公務災害補償等共済基金の定めるところによる。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、消防団員等公務災害補償等共済基金の定めるところによる。
(永年勤続功労金)
第17条 五木村消防団に永年勤務した団員が退職したときは、永年勤続功労金を支給する。
2 永年勤続功労金の支給対象年数は、団員として勤続26年以上36年未満在職した場合とする。
3 永年勤続功労金の額は、31年未満の勤続者については、1年につき2万円を支給し、31年以上の勤続者については1年につき3万円を支給する。
4 機能別消防団員には、永年勤続功労金は支給しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の五木村消防団条例(昭和25年五木村条例第34号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月27日条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年度退職者から適用する。
附則(平成12年3月24日条例第4号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月25日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。