○五木村村有林管理施行規則

平成24年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、五木村村有林管理条例(平成24年五木村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(境界の設定)

第2条 条例第3条第2項の規定による境界標柱の規格は、様式第1号のとおりとする。

(経営計画)

第3条 経営計画書は、条例第6条の規定を基本として、次に掲げる事項を記載する。

(1) 森林の経営に関する長期の方針

(2) 森林の現況及び伐採計画等

(3) 森林保護に関する事項

(4) 森林の経営の規模拡大の目標等

(5) 作業路網その他の施設の設置及び維持管理に関する計画

(施業の実施)

第4条 村有林の施業は、前条に定める事項を踏まえ施業計画に基づき行うものとする。

(造林木の処分方法の基準)

第5条 条例第10条の規定による造林木の処分方法の基準については、別表分収林契約解除に伴うフローに基づき判断とし、判断結果を土地所有者と協議のうえ処分方法を決定する。

(造林木の処分方法)

第6条 条例第10条第2項の規定による造林木の処分方法は、立木売払及び素材生産による売払いとする。

2 原則として、村内に住所を有する林業認定事業者による指名競争入札(以下「入札」という。)によるものとする。

(入札参加資格登録の申請)

第7条 入札に参加を希望しようとする者は、2年に1回入札参加資格審査申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、入札参加資格審査申請書の提出を受けた場合は、申請書の内容を審査し、その結果を審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知し、入札参加資格者名簿(様式第4号)への登録を行うものとする。

(売払立木の数量)

第8条 売払立木の数量の計算方法は、原則として次の各号に掲げる事項によるものとする。

(1) 人工林にあっては毎木調査により材積を求める。

(2) 天然林にあっては標準地調査により材積を求める。

(3) 立木の材積換算表は、「熊本県立木幹材積表」を使用する。

(4) 前号によることが適当でない場合は、村長が別に定める方法とすることができる。

(売払立木の設計価格)

第9条 売払立木の価格は、立木価格から伐採事業費を引いた額とし、原則として次の各号に掲げる事項によるものとする。

(1) 立木価格は、人吉球磨の木材市場による市況状況に基づき設計するものとし、これによりがたいときは、聴取実勢価格により算出する。

(2) 伐採事業費は、村有林造成事業標準歩掛及び単価表により算出する。

(業務委託の実施)

第10条 第4条第2項に掲げる計画の業務を委託する場合は、第5条第2項及び前条第2号の規定を準用する。

(極印の規定)

第11条 条例第11条に規定する極印の規定は、五木村村有林産物極印規程(平成4年五木村告示第34号)に定めるとおりとする。

(村有林地の貸付等)

第12条 条例第13条の規定は、財務規則第96条の規定による。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

画像

画像

画像

画像

画像

五木村村有林管理施行規則

平成24年3月30日 規則第6号

(令和4年8月1日施行)