○五木村村有林管理施行規則
平成24年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村村有林管理条例(平成24年五木村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(経営計画)
第3条 経営計画書は、条例第6条の規定を基本として、次に掲げる事項を記載する。
(1) 森林の経営に関する長期の方針
(2) 森林の現況及び伐採計画等
(3) 森林保護に関する事項
(4) 森林の経営の規模拡大の目標等
(5) 作業路網その他の施設の設置及び維持管理に関する計画
(施業の実施)
第4条 村有林の施業は、前条に定める事項を踏まえ施業計画に基づき行うものとする。
(造林木の処分方法)
第6条 条例第10条第2項の規定による造林木の処分方法は、立木売払及び素材生産による売払いとする。
2 原則として、村内に住所を有する林業認定事業者による指名競争入札(以下「入札」という。)によるものとする。
(入札参加資格登録の申請)
第7条 入札に参加を希望しようとする者は、2年に1回入札参加資格審査申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(売払立木の数量)
第8条 売払立木の数量の計算方法は、原則として次の各号に掲げる事項によるものとする。
(1) 人工林にあっては毎木調査により材積を求める。
(2) 天然林にあっては標準地調査により材積を求める。
(3) 立木の材積換算表は、「熊本県立木幹材積表」を使用する。
(4) 前号によることが適当でない場合は、村長が別に定める方法とすることができる。
(売払立木の設計価格)
第9条 売払立木の価格は、立木価格から伐採事業費を引いた額とし、原則として次の各号に掲げる事項によるものとする。
(1) 立木価格は、人吉球磨の木材市場による市況状況に基づき設計するものとし、これによりがたいときは、聴取実勢価格により算出する。
(2) 伐採事業費は、村有林造成事業標準歩掛及び単価表により算出する。
(極印の規定)
第11条 条例第11条に規定する極印の規定は、五木村村有林産物極印規程(平成4年五木村告示第34号)に定めるとおりとする。
(村有林地の貸付等)
第12条 条例第13条の規定は、財務規則第96条の規定による。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月14日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)