○五木村指名プロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続要領

平成25年5月31日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要領は、五木村が実施する建設コンサルタント業務等に係る指名プロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 指名プロポーザル方式は、調査・設計業務のうち、当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求される業務であって、調査・設計の内容に照らして技術的な工夫の余地が大きく、提出された技術提案に基づいて仕様を作成するほうが最も優れた成果を期待でき、標準的な業務の実施手法等が定められていない業務で、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(契約の性質又は目的が競争入札に適さないもの)に該当し、五木村長(以下「村長」という。)が必要と認める業務について行う。ただし、特許、著作権、非公開情報等を必要とする業務は、本手続の対象としないものとする。

(特定方法)

第3条 指名プロポーザル方式は、前条の対象業務について、第4条の技術提案書の提出を求める者から、第6条に定める手続を経て、最適な建設コンサルタント等を特定する方式であり、業務内容に応じて具体的な取り組み方法の提示を求めるテーマ(特定テーマ)を示し、特定テーマに関する技術提案と当該業務の実施方針の提出を求め、技術的に最適な者を特定する。

(技術提案書の提出者の選定)

第4条 村長は、建設業者指名審査会(五木村工事請負建設業者選定要領(昭和56年五木村告示第27号)第2に規定するものをいう。以下同じ。)の審議を経て、技術提案書の提出を求める者を選定する。なお、技術提案書の提出を求める数は、5者以上を基本とする。

2 前項の技術提案書の提出者の選定に当たっては、原則として、建設コンサルタント等としての競争入札参加資格を有する者の中から、業務経歴、技術者の実績、発注しようとする業務に関する履行能力等を勘案し、選定するものとする。ただし、特殊な施設及び高度な技術を要すると村長が認める場合は、競争入札参加資格を有しない者からも選定することができる。

3 村長は、第1項に基づき選定した技術提案書の提出を求める者に対し、様式第1号及び様式第2号により、次の各号に掲げる通知を行うものとする。

(1) 技術提案書の提出を求める通知

(2) 技術提案書の提出の意思を確認する通知

4 前項の通知において、技術提案書の作成及び提出に係る事項等を記載したもの(以下「技術提案書提出要請書」という。)を添付するものとする。

5 技術提案書提出者の選定基準については、業務毎に別に定める。

(技術提案書提出要請書の内容)

第5条 技術提案書提出要請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 業務の詳細な説明

(2) 技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項

(3) 技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限

(4) 技術提案書を特定するための評価基準

(5) 技術提案書提出要請書に不明の点がある場合の質問の受付方法及び回答手続き

(6) 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位、契約書案、仕様書案等の事項

(7) 技術提案書に関するヒアリング

(8) 特定しなかった理由に関する事項

(9) その他の留意事項

2 前項第4号に定める技術提案書を特定するための評価基準については、建設業者指名審査会の審議を経て、村長が定めるものとする。

3 第1項第7号に定める技術提案書に関するヒアリングの実施要領については、建設業者指名審査会の審議を経て、村長が定めるものとする。

(建設コンサルタント等の特定)

第6条 村長は、提出された技術提案書等について、第8条に定める建設コンサルタント等評価委員会の評価をもとに、最適な者を特定するものとする。

2 村長は、前項により特定した技術提案書の提出者(以下「被特定者」という。)に対し、様式第3号により、特定した旨の通知を行うものとする。

(非特定理由の説明)

第7条 村長は、技術提案書を提出した者のうち特定しなかった者に対して、特定しなかった旨及び特定しなかった理由(以下「非特定理由」という。)を、様式第4号により、書面で通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(五木村の休日を定める条例(平成2年五木村条例第10号)第1条に規定する五木村の休日を含まない。)以内に、書面により、村長に対して非特定理由についての説明を求めることができるものとする。

3 村長は、非特定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日以内に、書面により回答するものとする。

4 前3項に掲げる事項については、技術提案書提出要請書において明らかにするとともに、第2項に掲げる事項については、第1項の通知において明らかにするものとする。

5 第1項の通知は、前条第2項の通知と同時に行うとともに、非特定理由については、第5条第1項第4号の技術提案書を特定するための評価基準の各項目のいずれの観点から特定しなかったかを明らかにするものとする。

(建設コンサルタント等評価委員会)

第8条 五木村役場内に建設コンサルタント等評価委員会を設け、技術提案書等の評価を行い、その結果を様式第5号により、村長に報告するものとする。

2 前項の評価は、第5条第2項による「技術提案書評価基準」によるものとする。

3 評価委員会は、業務毎に別に定めるところにより設置するものとする。

(契約)

第9条 村長は、被特定者と協議を行い、随意契約を行うものとする。

(実施上の留意事項)

第10条 前条までのほか、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 技術提案書を提出する建設コンサルタント等が、他の建設コンサルタント等の協力を得て、又は学識経験者の援助を受けて業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記させるものとする。

(2) 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とするものとする。

(3) 特定しなかった技術提案書は、原則として返却しないものとする。

(4) 提出された技術提案書は、提出者に無断で使用しないものとする。

(5) 技術提案書に虚偽の記載をした場合は、当該技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者は、五木村工事指名競争入札参加資格者指名停止処分要領(昭和50年五木村告示第20号)に基づく指名停止を行う。

(6) 第1号から第5号までに掲げる事項には、技術提案書提出要請書において、明らかにするものとする。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要領は、平成25年5月31日から施行する。

(平成31年4月26日告示第38号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年(2019年)5月1日)から施行する。

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五木村指名プロポーザル方式による建設コンサルタント等の特定手続要領

平成25年5月31日 告示第16号

(令和元年5月1日施行)