○五木村庁用自動車管理及び使用規程

平成16年3月23日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員が出張する場合の庁用自動車の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 庁用自動車とは、村長が専用する庁用自動車及び特殊庁用車以外の車両とする。

(理念)

第3条 職員が出張する場合は、経済性を考慮し、やむを得ない場合を除き、庁用自動車を使用すること。

(適用を受ける範囲)

第4条 この規程は、庁用自動車を運転する全職員に適用する。

(管理責任者等)

第5条 庁用自動車の管理責任者は、庁用自動車を所属する課の長(以下「責任者」という。)とする。

2 責任者は、庁用自動車の管理に万全を期するため、それぞれの自動車について、その所属する課員のうちから、管理担当者を定めておかなければならない。

3 管理担当者は、常に庁用自動車の保全及び機能に留意し、運行に支障のないよう努めなければならない。

(庁用自動車の使用)

第6条 庁用自動車を使用しようとする場合は、使用の前日までに(緊急やむを得ない場合は使用前)、パソコンの「庁用自動車運行計画」に必要事項を入力の上、責任者の許可を受けなければならない。

2 複数の職員が同一の庁用自動車を便乗して使用する場合は、運転者名を明確にしなければならない。

3 庁用自動車の使用に伴い、有料道路の使用料、渡船料、駐車料等が必要になる場合は、予め総務課長と協議しなければならない。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、庁用自動車の管理及び安全運転管理については、五木村庁用自動車管理規則五木村庁用自動車管理要領車両及び安全運転管理規程を準用する。

(その他)

第8条 この規程に定める事項のほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年8月18日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

五木村庁用自動車管理及び使用規程

平成16年3月23日 訓令第1号

(平成21年8月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月23日 訓令第1号
平成21年8月18日 訓令第3号