○五木村庁用自動車管理及び使用規程
平成16年3月23日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員が出張する場合の庁用自動車の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 庁用自動車とは、村長が専用する庁用自動車及び特殊庁用車以外の車両とする。
(理念)
第3条 職員が出張する場合は、経済性を考慮し、やむを得ない場合を除き、庁用自動車を使用すること。
(適用を受ける範囲)
第4条 この規程は、庁用自動車を運転する全職員に適用する。
(管理責任者等)
第5条 庁用自動車の管理責任者は、庁用自動車を所属する課の長(以下「責任者」という。)とする。
2 責任者は、庁用自動車の管理に万全を期するため、それぞれの自動車について、その所属する課員のうちから、管理担当者を定めておかなければならない。
3 管理担当者は、常に庁用自動車の保全及び機能に留意し、運行に支障のないよう努めなければならない。
(庁用自動車の使用)
第6条 庁用自動車を使用しようとする場合は、使用の前日までに(緊急やむを得ない場合は使用前)、パソコンの「庁用自動車運行計画」に必要事項を入力の上、責任者の許可を受けなければならない。
2 複数の職員が同一の庁用自動車を便乗して使用する場合は、運転者名を明確にしなければならない。
3 庁用自動車の使用に伴い、有料道路の使用料、渡船料、駐車料等が必要になる場合は、予め総務課長と協議しなければならない。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、庁用自動車の管理及び安全運転管理については、五木村庁用自動車管理規則、五木村庁用自動車管理要領、車両及び安全運転管理規程を準用する。
(その他)
第8条 この規程に定める事項のほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月18日訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。