地域における防犯力の向上及び地域住民の安全・安心な生活環境の確
保を図ることを目的として、令和8年4月1日より家庭用防犯カメラを設置する方へ対して補助を行います。詳細は交付要綱をご確認ください。
対象者
補助金の交付対象となる方は以下に掲げるいずれにも該当する個人とします。
(1)住民基本台帳法(昭和42年7月25日法律第81号)に基づき、五木村の住民基本台帳に記載されている者であって、五木村内に有する家屋へ家庭用防犯カメラを設置する世帯の世帯主であること。
(2) 家庭用防犯カメラの適正運用に関する誓約書(様式第2号)の事項を遵守すること。
(3) 村税及び村へ納付すべき負担金等を完納している者。
(4) 自宅を賃借している場合は、所有者の同意を得ていること。(所有者から同意書を記入いただく必要があります)
(5) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(6) 同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていないこと。
補助対象経費
(1)家庭用防犯カメラ機器の購入費及び設置に係る工事費(既存施設の撤去及び移設に
要する費用を除く)
(2) 家庭用防犯カメラの設置を示す表示板の購入費及び設置に係る工事費(既存施設の
撤去及び移設に要する費用を除く)
(3) その他補助の対象として適当であると村長が判断したもの
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内とし(1,000円未満の端数が生じたときは
これを切り捨てる。) 10,000円を上限とする。
関係書類